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          *** 労務屋の労働雑感 ***

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            平成12年4月21日発行
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 わが国では、警察官には労働三権が認められていませんが、最近、 団結権と交渉権は認めて、労組の結成を促進したらどうか、という 意見が出ているそうです。発信源はどうやら社民党とか。

 最近の不祥事の続発は、そもそもは権利意識がない(自分の権利 だけではなく、他人の権利もふくめて)ことが原因のひとつだから、 労組を結成し、労働運動を通じて権利意識を涵養しようということ らしいのですが。
 まあ、確かに、団体交渉のときに、「賃金を上げるだけの働きは あるのか?」と云われて「実は不祥事続きで・・・」という訳には いかないぞ、というくらいの効果はあるかも知れません。

 社民党がこれを云い出したのには、労組を有力な支持母体とする 同党の支持者がこれで増えるのではないか、といった期待もあると いうことですが、いかに労組とは云え、はたして警察官が社会主義 政党(ですよね?)である社民党を支持するかどうか。

 しかし、警察官の労働組合が安全衛生の改善を要求するとしたら、 「防弾チョッキの性能アップ」とか「銃器の使用条件の緩和」とか いうことになるのかなぁ。なんだか怖いような。
 
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