二重就労
 複数の職業で就労すること。兼業ということも多い。
 就業規則で二重就労を禁止している企業は多いが、必ずしもすべてを禁止しているわけではなく、兼業農家の農業との兼業や、アパート経営などといった自社での就労に大きな支障のない二重就労については容認している企業が多い。
 これが禁止されるのは、職務への専念・集中を欠いたり、あるいは社内で副業の営業を行なうなど規律・風紀を害したり、機密が漏洩したりすることなどを恐れるからであるが、とりわけ問題なのが、労働基準法38条の定める労働時間通算原則である。
 すなわち、労基法§38は、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」となっている。したがって、例えば早朝に4時間新聞販売店で就労した従業員については、一日の労働時間が4時間を超えた時点から割増賃金の支払を要することになる。これはもちろんコストアップ要因となるだけではなく、現実には他社での就労時間を把握することが困難であることや、割増賃金を二つの企業でどのように負担するかという問題もある。一日八時間就労後の従業員が、その後アルバイト就労した場合などは、アルバイト先はいきなり割増賃金の支払を要することになる。これはまことに不合理かつ煩雑な規定であるといわざるを得ず、結局は企業としては二重就労を禁止するにこしたことはないということになる。
 もちろん、この規定を廃止した場合は、形式的に二つの会社を設立し、最初の6時間は第一の会社、続く6時間は第二の会社で就労したという取り扱いをすれば、4時間分の割増賃金の支払を免れることができるという問題があるため、廃止も簡単ではない。しかし、現実に二重就労する人は増えているとも言われており、実務的なルールの検討が必要ではあるまいか。
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