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三者構成
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労働に関する制度や政策などの決定にあたって、公益(または行政)、使用者、労働者の公労使(政労使)の三者の合議によって検討、決定していくというスタイル。労働におけるもっとも基本的な考え方の一つであり、ほとんどの近代国家で採用されているグローバル・スタンダードでもある。わが国においても、労働関係の審議会や労働委員会などで採用されている。国によっては、三者構成の労働裁判所を持つ例もある。 合議による決定により当事者の意向を適切に反映することができることや、政策の継続性が確保できるなどの利点がある一方、どうしても労使間の「交渉」になるため、時間がかかる、妥協案で不徹底な決定となるという難点が最近とみに指摘されている。とりわけ、90年前後の週40時間制導入・実施の過程において、多大な時間をかけた議論と公益の調整にもかかわらず労使の主張が折り合わず、審議会の答申も両論・三論併記とされ、結局は労使の間をとった公益委員案が採用されるといったケースが頻発するようになった。 今のところ、日経連は三者構成を支持する姿勢を示しているが、一部の経済人や、特に一部の有識者からは、時間がかかる、結論が中途半端などの理由で三者構成による審議会審議を否定する意見も出されている。とはいえ、現実には労働委員(連合)が抵抗するから思いどおりにならないという自己中心的な動機による主張であることが多い。 その一方で、組織率が低下する一方であることから、連合が本当に労働委員(労働者の代表)として適格なのかという疑問が出はじめているのは、連合にとっては痛いところでもある。 とはいえ、軒並み形骸化し、役所のアリバイ作りの場に成り下がっている審議会がほとんどである中で、例外的に労働関係の審議会(主にその下の部会・分科会だが)だけは政策決定の場としてそれなりに機能しているのは、まさに三者構成のなせる技であることも正当に評価されるべきだろう。 |
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