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プロ野球はこの秋、球団統合・新規参入問題をめぐって大きく揺れました。その過程で、労働組合・日本プロ野球選手会がストライキを決行するなど、プロ野球の労働問題も大きくクローズアップされました。世間ではこれをめぐってさまざまな議論がありましたが、紛争が概ねおさまったいま、今回の経緯をふまえてプロ野球の労使関係について整理してみたいと思います。 まず、たびたび指摘される「プロ野球選手は労働者なのか」という問題です。たしかに、高額な契約金や年俸を受け取る選手が「労働者」というのは違和感がある、という向きもあるでしょう。 プロ野球の場合は、基本的に球団が選手と毎年契約を結び、年俸などもその際に決定されます。そのかぎりにおいては、選手は球団との間に請負契約を締結する個人事業主であり、労働者ではないと考えることができそうです。そのいっぽうで、選手は試合や練習、あるいは試合間の移動などについても、すべて所属球団の指揮命令下で就労しており、請負とは明らかに異質な支配従属関係が認められます。また、用具等は選手が準備するようですが、その他の練習費用や遠征費用などは球団負担となっているようですから、この点でも純粋な請負契約といえるかどうかは必ずしもはっきりしません。労働者性を完全に否定するのも難しいと思われ、実際、プロスポーツ選手には一定の労働者性があるというのがほぼグローバル・スタンダードであるといえましょう。日本の労働法では、労働組合法のほうが労働基準法より「労働者」の範囲をゆるやかに規定しており、プロ野球選手については労基法上の労働者にはあたらないが、労組法上の労働者には該当するというのが一般的な理解になっているものと思われます。 次に、プロ野球選手会が「労働組合」なのか、という問題がありますが、これについても、すでに地労委の資格審査を通過していますし、選手会が近鉄とオリックスの合併差し止めを求めた仮処分申請においても、東京地裁・東京高裁とも決定文のなかで選手会について労組法に基づく団体交渉権があるとしていますから、まずまず労働組合としての適格性に問題はなさそうです。労働組合法は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つこと、労働組合を組織し、団結することを擁護すること、団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的としています。今回、選手の高額年俸がしきりに話題にされ、選手会のストライキを「億万長者のスト」と批判する論調もありましたが、現実には球団と対等に交渉できるのはごく一部のスター選手に限られ、大多数の選手に対しては球団が交渉上圧倒的に優位にあるとみるのが常識的でしょうから、この点からも選手会は労働組合であるといえそうです。また、いかに年俸が高額でも、選手であるかぎり「監督的地位にある」とはいえそうもありませんから、年俸が高額だから労働運動をしてはならないという議論も的を外しています。 それでは、選手は労働者、選手会は労働組合であるとして、使用者は誰になるのでしょうか。実は、このあたりから難しくなってきます。常識的に考えれば、選手はそれぞれ独立した株式会社たる各球団と契約して、各球団の監督・コーチの指示に従って就労しているわけですから、球団が使用者ということになります。今回のケースにしても、近鉄とオリックスの合併にともなう労働条件の問題であるなら、まずは近鉄とオリックスの選手会が各球団と交渉するのが普通の考え方でしょう。ところが、それがそうならないところに、プロ野球の特殊事情があります。すなわち、通常の企業合併であれば、合併後の従業員の雇用や所属、処遇等については、各企業の判断または両企業の協議によって決まってくるわけですが、プロ野球の場合は、後述するように球団が選手と独自に契約できるのは原則として年俸だけであり、合併時の選手の処遇は基本的に合併球団の意思ではなく、日本野球機構(NPB)の野球協約によって決められます。野球協約の変更等は両リーグ会長と各球団の代表者によるNPBの実行委員会で決められるとされていますので、この点においてはNPBに使用者性が認められるでしょう。したがって、球団合併時の選手の処遇について選手が交渉しようとした場合、その相手方は球団ではなくNPBになることになり、東京地裁、東京高裁がNPBに団交応諾義務があると判断したのも妥当と考えられます(いっぽうで、選手会が本件合併に関して「回避努力を尽くさぬ整理解雇である」といった主張を行ったのは、選手が労基法上の労働者ではないと考えられる以上、無理があるといえるでしょう)。 このような事情は、球団合併のような特例時だけに限りません。具体的にあげれば、第一に、球団と選手との契約は、年俸の金額などを別にすれば、野球協約に定められた統一契約書によっており、その内容は球団・選手の合意があっても変更できないとされています。簡単な比較はできませんが、一般的な民間企業に例えれば、業界全体で就業規則を統一しているようなものです。 第二に、選手が在籍球団と契約を締結しようとしない場合は、「任意引退選手」となり、他球団との契約もできないこととされており、球団サイドに契約の意思がない場合に限って「自由契約選手」となって他球団との契約が可能であるとされています。これは野球協約上選手との交渉権は所属球団が独占するという扱いになっているためで、請負契約であればこうした扱いは考えられなくはありません。労働契約であるとしても、統一契約書にもあるように選手は「特殊の技能」を持つわけで、一種の競業避止特約と考えることもできなくはありませんが、どちらかというと選手の自由な移籍を制限し、プロ野球内の秩序を維持することを目的としていると考えるべきでしょう。いっぽう、日本の球団が直接の対戦を行わない外国のプロ野球との交渉までも禁じているところをみると、日本のプロ野球として海外のプロ野球に対する競業避止の意図があるように思われます。 第三に、選手の球団間の移動、いわゆる「トレード」については、球団が一方的に、選手の同意なしでできることととされています。これは、野球協約上は選手契約の譲渡となっており、選手は統一契約書で球団が契約を譲渡できることを承諾することと定められています。請負契約であれば、こういうしくみも考えられなくはないでしょう。しかし、これは一般的な民間企業における労働契約では、仮に同職種で子会社への転籍出向であっても本人同意が必要と解されているのと際立った対照をなしており、こと「労使関係」という枠組みの中ではかなり違和感があります。 第四に、新人選手に関しては、ドラフト会議で指名された場合(新人選手の大多数はこれに該当します)には入団交渉権が特定球団に独占され、選手は球団を選択することができません。これについては、戦力均衡化というプロ野球独特の特殊事情によるものですが、一般的には、請負契約であれ労働契約であれ常識的には考えにくいと思われます。 これらの実態を踏まえれば、請負契約としては選手は球団に支配・拘束されているとしても、こと人事管理という面ではNPB(の野球協約)に支配・拘束されていると考えたほうがすっきりするように思われます。企業組織で類推すれば、小規模な統括会社のもとに、きわめて大きな裁量権を持った12の子会社があり、就業規則や各社の要員枠、おもな新入社員の配属先および各社間の人事異動のルールのみ統括会社が決めていて、あとは子会社に任されている、といったイメージに近いのでしょうが、しかしこの「統括会社」は子会社をトータルした連結決算を行わず、営利団体ですらないのですから、やはり民間企業には類のない独特のしくみであるといえるでしょう。 そう考えると、今回、選手会がNPBに団交を求めたのは正当であるとしても、合併する球団の選手が他の球団とも自由に契約できるようにしてほしいという要求したのはいささか理屈にあわず、むしろ合併球団が契約しなかった選手は他球団が救済するとしたNPBの対応のほうが、まさに「解雇回避努力」に相当する、筋の通ったものだったといえそうです。また、現行のFA制度やドラフトの自由獲得枠制度も、本来はプロ野球全体の活性化を意図して構想されるのが理にかなっており、直接的に選手の報酬の向上を意図するのは筋違いということになるのではないでしょうか。 さらにいえば、本当に巷間言われるように選手の高額年俸が問題であるならば、ここまで人事管理をおさえているNPBは、それなりに年俸問題にも介入していくという姿勢が求められるのかもしれません。 |